ブラジルの新しいガイドライン
ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。
そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。
まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。
後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。
ソース:INPI
Entry filed under: ブラジル, 特許, 特許庁. Tags: カラペト・ホベルト, ガイドライン, クレーム, ブラジル, ブラジル特許庁, 分割出願, 新しいガイドライン.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed