ブラジルで第二医薬用途のクレームが合法
リオデジャネイロに所在する第2巡回区連邦高等裁判所の第1室は、6月6日に下された判決において、ブラジル法に照らして第二医薬用途をクレームする医薬発明の保護は合法と判事した。
特許性と保護範囲について、連邦高等裁判所にとって、ブラジル産業財産権法上で明白に保護範囲から排除されていないものが基本的に保護対象に含めうる。それで、第二医薬用途のクレームが合法であると判断した。
しかし、特許性、すなわち新規性、進歩性、産業上利用可能性の判断はケース・バイ・ケースで行わなければならない。本件の場合は注意欠陥・多動性障害を医療するための用途であり、権利が認められた。
後日に、当判決をよりも詳しく分析するつもりである。
ソース:TRF
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9月30日 | 9月 30, 2013 18:11
こんにちは。ブラジルの裁判所のシステムがいまいちよくわからないのですが、さらに上訴される可能性はあるのでしょうか?
2.
theipcrowd | 12月 19, 2013 10:12
返事が大変遅くなりまして、申し訳ございませんでした。一応、司法最高裁判所という第三審まで行ったあとでも、例外的に連邦最高裁判所まで第四審まで行くこともあります。
3.
前回質問させていただいた者です。 | 12月 21, 2013 15:29
ありがとうございます!今回は、第2巡回区連邦高等裁判所ということは、第二審ということでしょうか。
4.
theipcrowd | 12月 22, 2013 08:26
第2巡回区連邦高等裁判所ということは、連邦裁判所の第二審ですね。
しかし、無効をするための紛争の場合に、行政的な無効審判から始めることができます。
その後に、司法手続きとして、司法ルートで最初から始まりますので、連邦裁判所から始まります。
つまり、第2巡回区連邦高等裁判所とは、リオデジャネイロ州の連邦裁判所が下す判決に対する控訴を受理する裁判となります。
5.
ありがとうございます | 3月 26, 2014 15:00
ありがとうございます!そうしますと、第二医薬用途のクレームが合法であるという終局的な判決が下されたわけではないと理解してよろしいでしょうか?
6.
theipcrowd | 3月 27, 2014 12:35
そうですね
まだ、最終的な判決になっていませんが、第2巡回区連邦高等裁判所はブラジルでは米国のCFCのような裁判所なので、影響力の判決です。
7.
ありがとうございます | 3月 28, 2014 12:37
よく理解できました。ありがとうございます!