ブラジルにおける互換性のある出願類型
この度、新たなニュースではなく、単なるブラジル法のコメントをさせて頂きたいである。たまに質問されるが、ブラジル法上の出願形式の互換性について、ルールをまとめて提供したいと思う。
ブラジルでは、下記の図の通りに、次の出願形式の変更が認められる:
*特許出願→実用新案
*特許出願→追加証明書
*実用新案→特許出願
*追加証明書→特許出願
注意すべき点として、日本(日本意匠法13条)と異なり、意匠出願に変更することがす可能である。
また、追加証明書 とはブラジルの独特な制度であり、進歩性を欠く場合であっても,発明の内容に加えた改良又は進展を保護するため出願形式のことである。その制度は発明特許の出願に限られており、発明概念がベース特許出願と同一の発明概念に含まなければならない。追加証明書の存続期間はベース特許出願同じである。
出願形式の変更の法的根拠と請求の締切:
※全ての変更について、出願人は、32条に基づき、審査請求まで、自由に自発的な変化を要求することができます。その場合に、補正とみなされるため同様な法的根拠と締切とされる。
※審査請求が行った後の出願形式変更の要求について、一部の審査官は、35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができるので、手続簡潔化の原則に従って、審査請求後でも出願による自発的な変更の請求を受理することができるように解釈されている。
※追加証明書→特許出願の場合に、76条4項により定められており、「出願人は、審判請求期間内において、かつ,該当する手数料を納付することにより、追加証明書申請を特許出願に変更し、追加証明書申請の申請日を特許出願の出願日とするよう、請求することができる。」
※212条に基づく不服申立として審判請求をするときに主張が制限されていない上に、不服を審判する審査官が最初がら出願を再審査するため(上記に書いているように35条に基づき補正指令も可能)、手続簡潔化の原則に従って、拒絶査定に対する審判請求を提出するときに自発的な変更請求が可能として解釈されている。
※審判請求を判断しているときに審査官が35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができる。応答する際に、36条に基づき、出願人が応答しなければ、出願は却下される。出願人が応答を行ったが、応答が不十分である場合、出願が拒絶される恐れがある。
以上で、その点について、読者様がもしご質問がある場合に、筆者宛にご連絡下さい。
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1.
津田哲志(ダイキン工業) | 8月 1, 2019 20:33
お久しぶりで~す。
出願形式変更について、教えて欲しいことがあります。
特許から分割出願を行うことと、その分割出願を実用新案に出願形式変更することができるのでしょうか?
分割出願と出願形式変更を同時に行えば可能?
ポイントは、
・そもそも分割出願を出願形式変更できるかどうか。
・分割出願は分割と同時に審査請求をしなければいけない、出願形式変更は審査請求までに要求しなければいけない。そうすると、分割出願、審査請求、出願形式変更、を同時に行うとOK?
2.
theipcrowd | 8月 2, 2019 11:42
ご無沙汰しております。ご質問ありがとうございました。
コメントは下記のようになります。
・そもそも分割出願を出願形式変更できるかどうか。
→それを明示的に不可能にする規定がないです。また、自発補正・分割出願を規則している決議93/2019の2.1(iv)によると、形式変更は審査請求後の可能な補正として認めています。そもそも、実用新案になるために独立請求項は1つのみでなければならないので、分割との関係で行うことがおかしくないです。
・分割出願は分割と同時に審査請求をしなければいけない、出願形式変更は審査請求までに要求しなければいけない。そうすると、分割出願、審査請求、出願形式変更、を同時に行うとOK?
→「分割出願は分割と同時に審査請求をしなければいけない」という点についてですが、それは子出願が親出願と同一の手続き時点となるからです。つまり、親出願について既に審査請求された場合に、子出願も”審査請求された後”という手続きな時点から入るとみなされます。その理由があって、親出願について既に審査請求が行われた場合に分割出願は分割と同時に審査請求をしなければいけないということになります。しかし、分割出願、審査請求、出願形式変更、を同時に行っても良いといえます。