チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更
従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。
カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。
X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。
それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。
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