【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為
概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号:
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審」
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審」
判決言渡日:
2012年05月18日「第一審」
2012年07月10日「第二審」
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約:

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」
被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。
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