ブラジルの番号付けの変更について
2012年のブラジル特許庁の特許部かつ意匠部並びに地理的表示部が特許、実用新案、意匠及び地理的表示について新たな番号付けを実施している。
ブラジルの広報は毎週火曜日に公開され、日本時間で水曜日にここで最新版を読むことができる。ポルトガル語にしか公開されていないが、「Seção I (Patentes)」とは“特許、実用新案、意匠”を載せており、「Seção II (Marcas)」は“商標、地理的表示”を公開されることとなる。
当該新たな実施に関するの主なアドバンテージといえば、出願を受理した際に付けた番号は既にブラジルにおいて最終的な番号になるということである。
それで既に「provisional number」の存在がなくなるので、ポートフォリオの管理として有利的な変更と考えられる。
以下のように、ブラジルの新たな番号付けの分析になっている。
BR ZZ XXXX YYYYYY K
BR = 国コード (ブラジル)
ZZ = 保護を請求している対象物
XXXX = 出願念
YYYYYY = 順番における出願番号
K = 確認コード
「ZZ」という保護を請求している対象物に関する番号は以下のようになっている:
a) 発明特許
ZZ = 10 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 11 ⇒ PCT出願;
ZZ = 12 ⇒ 分割出願;
ZZ = 13 ⇒ 追加証明書(追加特許);
b) 実用新案
ZZ = 20 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 21 ⇒ PCT出願;
ZZ = 22 ⇒ 分割出願;
c) 意匠
ZZ = 30 ⇒ 意匠権出願;
ZZ = 31 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 32 ⇒ 分割出願;
d)地理的表示
ZZ = 40 ⇒ 地理的表示の出願;
ZZ = 41 ⇒ 原産地名称の出願;
ZZ = 42 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 43 ⇒ 分割出願;
2011年より前に提出された出願は前の番号で続くが、2012年の出願は既に全てその番号の付け方でやるようである。
この新たな番号付けの方法は、ブラジル特許庁の主張によると「国際の調和」のためにやっているということである。
筆者が国際的に特許マネジメントの経験は少ないが、当該新たな番号付けはUSPTOでもEPOでもPCTでもの番号と若干異なることになるのではないかと考えている。
その新たな番号の付け方がどれ位国際的な民間データベースに影響を与えるか否かも予想しづらいであろう。
例えば、esp@cenet等に2003年前の出願では「PI」を「BR」に変わって検索が可能であった。2004年以降の出願の場合に「PI」に代わって「BRPI」を使用すれば大丈夫であった。
しかし、現在の番号付けはどうなるのであろう?
ブラジル特許庁のデータベースに、インデックスとして「_」を使用して格番号グループに分けている(例:”BR_11_2004…”)けど、それはesp@cenetにどうなるのであろう?
ブラジル特許調査は既に複雑であり、その上に複雑にすることが望ましくない。
カラペト・ホベルト
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