【私見】ペルー早期審査の違法性
先日、こちらの投稿で、ペルーが2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表したことを報告した。当投稿では、そのポリシーが「内国民待遇の原則」を違反するのではないかと筆者が疑ってた。それについて、さらに深く研究したので私見をシェアする。
調べた結果として、「内国民待遇の原則」について、2つの形・説があるようである。1つ目は「closed system」であり、2つ目は「open system」となる。たとえば、ローム条約では「closed system」を導入しており、その条約が定めている規定は国内の中で全てが内国民待遇を保障されなければならない。一方で、ベルヌ条約、パリ条約及びTRIPS協定等においては、「open system」を採っているので、内国民待遇を保障すべき事項は「権利」になっている。
従って、この場合、ペルー居住者の個人発明家が受けるペルーの特許権と外国企業が(通常なルートを通っているにも関わらず)受けるペルーの特許権の範囲は完全に同様しているから、「内国民待遇の原則」していることではないと考えられる。しかし、筆者がアンデス共同体についてのルールを見つけていないため、まだアンデス共同体において問題が生じるかもしれない。しかし、一方で、そのサービスがアンデス共同体の個人全員に及ぼすこともありうる。
筆者も考えたけど、ブラジルでは”MICRO COMPANY”(零細企業)、個人、自営業がブラジル特許庁にて手続きするとしたら(特許でも、商標でも)手数料について約60%の値下げがある。その値下げを使用できる者はほとんど居住者であっても、確かにそれは「内国民待遇の原則」に関して問題が生じると考えられない。
とはいえ、そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、明細書の書き方やOA対応の手伝いが入っているので、実務上ではそのサービスを受けている者の特許権の範囲はよりも適切で設定されるかもしれない。それで、権利行使のところに影響を与えないことは考えてもおかしくない。
それでも、やはり、「内国民待遇の原則」違反についての文句は主張しづらいであろう。世界中のイノベーションを支援することもグローバル社会の価値の一つと思うので、ペルーの研究・開発が発展すればそれは良いことになる。
それについて:ペルーの早期審査特許
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